日雇い派遣を阻むアベ政権
失業したため、社会保険も抜けて病気もできない不安定な身分のsieriです。
派遣をかけもち、っていう考えもありますが、派遣の単発を受けるのには
条件があるんです。なんでもH27労働者派遣法の改正によって「日雇い派遣の原則禁止」になってしまいました(><)
「日雇い派遣の原則禁止」とは
平成24年10月1日施行の改正労働者派遣法で定められた「日雇い派遣の原則禁止」。 ここで原則禁止とされているのは、30日以内の労働者派遣のお仕事です。
背景には、日雇い派遣の結果、派遣会社・派遣先それぞれで雇用管理の責任が果たされず、労働災害発生の原因になっていたことが挙げられています。日雇い派遣を原則禁止とすることで派遣労働者の保護と雇用の安定を図ることにしたのです。
原則禁止とされているのは30日以内の労働者派遣のお仕事なので、アルバイトやパートのような直接雇用のお仕事の場合は30日以内の労働契約をすることが可能です。 ”(エン派遣 HPより)
派遣の給料も社員ほど高くないし、収入少ないから足りないから働こうと考えるのに、だれが決めたんだこの法律(# ゚Д゚)
また、日雇い派遣には例外があります。
”日雇い派遣の”原則”禁止と言われているのは、”例外”が存在する為です。それが「例外事由」。例外事由に当てはまる場合は、日雇い派遣で働いても良いのです。例外事由には「業務」と「働く人」の2つがあり、いずれかが当てはまっていれば、日雇い派遣で働くことが可能です。
|業務が例外事由の場合
業務が以下に当てはまる場合には、日雇い派遣で働くことが可能です。「適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認める業務」として、例外となっています。”(エン派遣 HPより)
■例外として認められる業務
専門知識や経験を有するものとして法律で定められた職種です。
・ソフトウェア開発
・ファイリング
・添乗
・広告デザイン
・機械設計
・市場調査
・受付、案内
・OAインストラクション
・事務機器操作
・財務
・研究開発
・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
・通訳・翻訳・速記
・貿易(取引文書作成)
・事業企画立案
・秘書
・デモンストレーション
・制作・編集
また、例外として認められる「条件」(労働者)は以下のとおりです。
いわゆる自由化業務(試験監督・催事ヘルプ・書類整理・作業等)は原則禁止にあたりますが、以下のいずれかに該当する場合には、制限なく派遣就業が認められます。
A.60歳維持用
B.昼間学生(学校教育法の学校<先週学校・各種学校を含む>)または生徒で以下に該当しない
①学校卒業予定であって、現在就業しており、卒業後も現就業先に雇用される予定である
②休学中である
③定時制過程に在学している
④会社と雇用関係を継続したまま在学している
⑤一定の出席日数を過程終了の要件としない学校に在学し、一般の労働者と同様に勤務し得る
C.本業の年間収入の額が500万円いじょうあり、副業として就業
D.主たる生計者でなく、世帯の年間収入の額が500万円以上(主たる生計者でない、ご自身の収入が世帯収入の50%未満)
なので、試験監督の仕事をしたいときは、
派遣会社に例外として認められる条件ですよ~という証明をしないといけないため
「仕事紹介の確認書・照合書類」が必要とのことです。
これって、単身者で年収500万とか行ってない人が「やりたい!」って
言っても無理なんですよね(><)
逆に、年収500万超えてます(私から見れば金持ち)って人や、
だんながいて私はサブで稼いでるから、大丈夫!って奥様(それならもっと安泰だろ)ってツッコミを入れたくなるセレブな人には有利ですが、
ほんとの庶民にはヒドイ扱いですよね・・(><)
こんな制度を作った政治家は本当に憎みます。
だってうちはどちらにも当てはまらないので。(´;ω;`)ウゥゥ
別のアルバイトを考えます・・(涙)